川崎市多摩区社会福祉協議会
多摩区社会福祉協議会では、よりよい地域づくりを目指し、多摩区内で地域福祉に関する活動を行う団体の支援をするための助成金事業を行います。
1 助成の対象
以下の要件に該当する団体・事業が対象となります。
(1) 対象団体
多摩区内でこれから起業し、活動しようとする団体・グループ等
(既に地域福祉に関する活動をしている団体も含む)
※1団体等1回のみを対象とし、同一法人・団体、グループからの重複申請は認められない。
(2) 対象事業
多摩区内の地域福祉の増進に寄与するものと認められる事業とし、つぎに掲げる
各号にすべて該当していることを要件といたします。
①自発的な事業で公益性が高く、広く区民に利用や参加の機会が設けられていること。
②事業の内容・実施方法が具体的であること。
③他の団体・グループへの広がりや事業の継続性に期待が持てること。
④事業実施前で、申請年度から翌年度内までに実施することが明示されていること。
(ただし、申請時で実施後1年未満であれば可。)
⑤行政や第三者からの委託事業ではないこと。
⑥宗教活動、政治的活動、営利を目的とした事業ではないこと。
⑦暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号)に規定する暴力団ではないこと。また、暴力団員が関与する組織ではないこと。
2 助成金額 50,000円(上限)
3 申請期間 令和5年6月1日(水)から令和5年6月30日(木)
(郵送の場合当日消印有効)
なお、申請期間の翌日以降の申込みは一切受付いたしません。
4 申請方法 所定の申請書(本会ホームページよりダウンロード)及び申請に関する関係書類をそろえ申請してください。
5 申請に必要な書類
※様式1~3については、記入例も参照ください。
〇 団体の活動を証する書類(定款・会則・規約・前年度事業報告書・前年度決算書・今年度予算書・申請する事業に係る資料等)
〇構成員名簿(様式はありません)
〇助成金振込先口座通帳写し
6 助成金交付決定後について
助成金交付が決定したのち、団体内容等に変更が生じた場合は「変更届」を提出してください。
7 事業終了後について
「実施報告書」の提出をお願いします。
8 関連資料
9 申請場所・問い合わせ先
川崎市多摩区社会福祉協議会 地域課
〒214-0014 川崎市多摩区登戸1891 第3井出ビル3階
℡ 044-935-5500 Fax044-911-8119